| Q1:感染症・病気にかかった時に学校や幼稚園を休ませる期間はどれくらいですか? |
A1:学校や幼稚園では、校内・園内での感染症の流行を予防するために、学校保健安全法施行規則によって、「学校において予防すべき感染症」(以下、
学校感染症)の種類と出席停止期間が定められています。
この規則をもとに、患者の体調や流行の地域特性を考慮して登校・登園させるかの判断がされています。
以下に学校感染症についてまとめます。 |
| 学校感染症の種類と出席停止期間 |
| 分類 |
疾患名 |
出席停止期間の基準 |
| 第一種 |
感染症法の「一類感染症」、「二類感染症(結核を除く)」(ペスト、急性灰白髄炎、鳥インフルエンザ(H5N1)など) |
治癒するまで
※1 |
| 第二種 |
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び、新型インフルエンザ(豚インフルエンザ)等感染症を除く) |
解熱した後、2日経過するまで
※2 |
| 百日咳 |
特有の咳が消失するまで
※2 |
| 麻疹(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで
※2 |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺の腫脹が消失するまで
※2 |
| 風疹 |
風疹が消失するまで※2 |
| 水痘(みずぼうそう) |
全ての発疹がかさぶたになるまで
※2 |
| 咽頭結膜炎(プール熱) |
主要症状が消失した後2日経過するまで
※2 |
| 結核 |
症状により学校医、その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
| 第三種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
|
※1:通常入院して治療するため、退院が可能になる「治癒するまで」を出席停止期間としている
※2:病状により学校医、その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない |
| 学校感染症の分類の考え方 |
| 第一種 |
感染症法に規定されている一類及び二類感染症 |
| 第二種 |
飛沫感染するもので、児童生徒等の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性の高い感染症 |
| 第三種 |
学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性がある感染症 |
|
| 出席停止期間の考え方 |
出席停止の期間は、感染様式と疾患の特性を考慮して、病原体を多量に排泄し他人に容易に感染させやすい期間が設定されている。
このため、微量の病原体が咽頭・糞便中に存在しても、他人に感染するおそれがない程度であれば出席停止の措置を行う必要はない。 |
| 上記以外に出席停止期間の判断がされる場合 |
■第一種もしくは第二種の感染症患者のある家に居住するものまたは、これらの感染症にかかっている疑いのある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医、その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
■第一種または第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間
■第一種または第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間 |
| 保育園の出席停止の基準は? |
保育園は学校保健安全法の「学校」には含まれていませんが、出席停止の基準などは、この法律に準じて運用されています。
ただし、保育園は小児が一人で十分な手洗いができないことや、おむつ交換が必要になることもあるため学校とは異なる配慮も必要になります。
感染予防には、予防接種の徹底、タオルの共用を避けるなどの対策が必要になります。 |
| その他の感染症の例※あくまで例示であって病状などにより医師の指示に従うことが必要です |
|
疾患名 |
登校・登園の目安・学校等での対応 |
主な感染経路 |
条
件
に
よ
っ
て
は
出
席
停
止
の
措
置
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
感
染
症
の
例 |
溶連菌感染症 |
適切な抗生物質治療を行っていれば、ほとんどの場合24時間以内に他人への感染は抑えられるため、治療開始後24時間を経て全身状態が良ければ登校可能。 |
飛沫感染 |
| 手足口病 |
口内の発疹で食事がとりにくい、体がだるい、下痢・頭痛などの症状がなければ登校可能(全身状態の安定した者) |
飛沫感染(経口感染)
|
| ヘルパンギーナ |
「手足口病」に準じる |
| 伝染性紅斑(りんご病) |
顔が赤くなり、腕やふともも、体に発疹が出たときには、すでに感染力が弱まっているため、発疹のみで、発熱・関節痛などの症状がなく、健康状態が良ければ登校可能(いったん消えた発疹は日光に当たったり、興奮したり、入浴後などに再びでてくることがあるが、これらは再発ではないので心配はいらない。 |
飛沫感染 |
流行性嘔吐下痢症
(ノロウイルス、ロタウイルス、腸管アデノウイルス等による感染症) |
下痢・嘔吐症状から回復した後、全身状態が良ければ登校可能(ロタウイルス感染症では、白色下痢を認める期間は、特に年少児の場合は登園を控えることが望ましい) |
経口感染(飛沫感染) |
| A型肝炎 |
発病初期を過ぎれば感染力は急激になくなるので、肝機能が正常になった人は登校可能。
(肝機能異常が遅延する場合は患者本人の治療のために医師の判断が必要) |
経口感染 |
| マイコプラズマ感染症 |
感染力の強い急性期が終った後、発熱がなく症状が改善すれば登校可能。 |
飛沫感染 |
通
常
出
席
停
止
の
措
置
は
必
要
な
い
と
考
え
ら
れ
る
感
染
症
の
例 |
アタマジラミ |
発生した場合はその周囲で一斉に治療(駆除)する必要がある。(一人出席停止にしてもすでに周囲に移っている場合もある)
タオル・くし・ブラシなどの共用は避ける |
接触感染 |
| 伝染性軟属腫(みずいぼ) |
プールなどの肌の触れ合う場では、タオル・ビート板や浮き輪などの共用は避ける。 |
接触感染 |
| 伝染性膿か疹(とびひ) |
集団生活の場では、病変部を外用処置しガーゼなどで覆う(病変部が広範囲の場合や全身症状のある場合は、直接接触を避けるよう指導したり、出席停止を必要とすることもある)
タオルの共用は避け、プールは治癒するまで延期するなどの対応が必要。 |
接触感染 |
|
※その他
・手足口病、ヘルパンギーナ、流行性嘔吐下痢症:全身状態回復後も、病原体が長期間(1~4週程度)糞便中に排泄されるため、糞便ー経口感染の恐れ
があるが、その感染力は弱く手洗いの徹底などで感染を予防できる。
・伝染性紅斑:感染力のある時期はりんご病として特徴的な紅斑が現れる前まで(但し、この期間の特定は難しい)
・伝染性軟属腫:自然に治ってしまうこともあるが、それまでに長期間を要するので、周囲への感染を考慮して治療する |
| まとめ |
とりあえず、医師ごとの登校許可基準がまちまちなので、医師の指示に従うことを最優先する。(あくまで上の表は目安です)
家族に該当者がいる場合は、上の表を見て感染拡大を阻止しましょう! |
| 参考文献:スズケンTOPIC |